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海上自衛隊訓令第3号
改正 平成14年3月20日 海上自衛隊訓令第11号〔第1次改正〕
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、掃海業務支援隊の編制に関する訓令を次のように定める。
掃海業務支援隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 掃海業務支援隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 機雷戦に必要な資料の収集、処理及び配布に関すること。
(2) 機雷戦術の開発及び改善に関する調査及び研究に関すること。
(3) 水路調査の技術指導に関すること。
(4) 航法支援装置の運用及び技術指導に関すること。
(5) 掃海艦、掃海艇、掃海管制艇及び掃海母艦(以下「機雷艦艇」という。)の乗員に対する配置についての訓練の指導、掃海隊群の行う訓練に対する指導並びに掃海隊群及び地方隊の編成に加わる掃海隊の行う訓練に対する協力(以下「海上訓練指導」という。)に関すること。
(6) 対機雷戦術訓練装置を使用した機雷艦艇に対する訓練の指導(以下「装置訓練指導」という。)に関すること。
(7) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な調査及び研究に関すること。
(編制)
第1条の2 掃海業務支援隊は、掃海業務支援隊本部(以下「本部」という。)及び掃海業務支援分遣隊(以下「分遣隊」という。)をもって編成する。
(司令及び副長)
第2条 掃海業務支援隊の長は、掃海業務支援隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、掃海隊群司令の指揮監督を受け、掃海業務支援隊の隊務を統括する。
4 掃海業務支援隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(本部)
第3条 本部に、次の6科を置く。
総務科
戦術支援科
水路調査科
航法支援科
訓練科
整備科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(戦術支援科)
第5条 戦術支援科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 機雷戦に必要な資料の収集、分析、評価、作成、整理、保管及び配布に関すること(水路調査科の所掌に属するものを除く。)。
(2) 機雷戦術の開発及び改善に関する調査及び研究に関すること。
(水路調査科)
第6条 水路調査科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水路調査資料の作成、整理、保管及び配布に関すること。
(2) 水路調査資料分析装置の運用及び維持管理に関すること。
(3) 水路調査に関する技術指導及びこれに必要な調査及び研究に関すること。
(航法支援科)
第7条 航法支援科においては、航法支援装置に関し、次の事務をつかさどる。
(1) 運用及び維持管理に関すること。
(2) 技術指導及びこれに必要な調査及び研究に関すること。
(訓練科)
第7条の2 訓練科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海上訓練指導及び装置訓練指導の実施に関すること。
(2) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(3) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な調査及び研究に関すること。
(整備科)
第7条の3 整備科においては、対機雷戦術訓練装置の維持管理に関する事務をつかさどる。
(分遣隊)
第7条の4 分遣隊は、海上訓練指導及び装置訓練指導の実施並びにこれらに必要な調査及び研究を行うことを任務とする。
2 分遣隊の長は、分遣隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、3等海佐をもって充てる。
4 隊長は、司令の指揮監督を受け、分遣隊の隊務を統括する。
(分遣隊の編制)
第7条の5 分遣隊に、次の2科を置く。
総務科
訓練・整備科
2 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、分遣隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 訓練・整備科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海上訓練指導及び装置訓練指導の実施に関すること。
(2) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(3) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な調査及び研究に関すること。
(4) 対機雷戦術訓練装置の維持管理に関すること。
(科長)
第8条 科に、科長を置く。
2 科長は、司令(分遣隊の科長にあっては、分遣隊長)の命を受け、科務を掌理する。
(委任規定)
第9条 この訓令に定めるもののほか、掃海業務支援隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、平成12年3月13日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。