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平成12年3月3日

海上自衛隊訓令第2号

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、練習潜水隊の編制に関する訓令を次のように定める。

練習潜水隊の編制に関する訓令

第1条 練習潜水隊は、練習潜水艦2以上をもって編成する。

第2条 練習潜水隊の長は、練習潜水隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもって充てる。

3 司令は、潜水艦隊司令官の指揮監督を受け、練習潜水隊の隊務を統括する。

附 則

この訓令は、平成12年3月9日から施行する。