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1 趣 旨

 海上自衛隊の教育は「心・技・体」のバランスを重視しており、課程等に入校中の学生(海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)別表第1及び別表第3並びに海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)別表第2に示される課程に入校中の学生。以下「学生」という。)といえども体育を重視する必要があることから、高い体育技能を有する学生については、課程教育に影響を及ぼさない範囲で海上自衛隊体育大会(柔道、剣道、水泳及びハンドボール大会、以下「海自大会」という。)の選手としての参加を認める。

2 参加基準

 校長等は、学生が次の各号に該当する場合、当該学生を海自大会に参加させることができる。

(1) 海自大会への参加が、本人の体育技能の向上に資するとともに、その士気を高揚させ、かつ、課程教育に好影響を与えると判断される。

(2) 海自大会への参加が、課程教育の修業に支障を及ぼさないと認められ、かつ、海自大会終了後、修業までの期間が4週以上ある。

3 参加通知

 校長等は、学生を海自大会に参加させる場合、大会開始日の2週間前までに、次の事項について海上幕僚監部人事教育部長に通知するものとする。

(1) 参加する学生の階級、氏名及び入校中の課程名

(2) 事前訓練及び大会参加の計画

(3) 大会参加に伴い履修できない課目及び時数

(4) 未履修課目の補修教育計画

(5) 学生を特に海自大会に参加させる必要性に関する所見

4 その他

(1) 事前訓練への参加は、原則として別課等の課程教育に影響を及ぼさない時間を利用するものとする。

(2) 学生は、入校中の学校等により構成されるチームの選手として参加するものとする。

写送付先:部内全般