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第1 総則
1 目的
この基準は、海上自衛隊において実施する気象予報業務について、必要な事項を定め、部隊の運用及び保安に資することを目的とする。
2 意 義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予報
気象に関する予想報をいう。
(2) 注意報
部隊の保安及び運用上影響を及ぼす気象現象について、注意を促す予報をいう。
(3) 警報
部隊の保安及び運用上重大な影響を及ぼす気象現象について、警戒を促す予報をいう。
(4) 気象情報
部隊の保安及び運用上必要な気象現象に関する情報をいう。
(5) 悪天情報
航空機の運航に重大な影響を及ぼす気象現象に関する情報をいう。
(6) 予報等
予報、注意報、気象情報及び悪天情報をいう。
(7) 自衛艦隊司令部等
自衛艦隊司令部、潜水艦隊司令部、海洋業務群司令部及び各潜水隊群司令部をいう。
(8) 海上部隊司令部
護衛艦隊司令部、練習艦隊司令部、各護衛隊群司令部及び各掃海隊群司令部をいう。
(9) 航空基地隊等
小松島航空隊、大湊航空隊及び各航空基地隊(那覇、岩国航空基地隊を除く。)をいう。
(10) 基地分遣隊等
各防備隊、稚内基地分遣隊、各基地分遣隊、仮屋磁気測定所及び各警備所をいう。
(11) 気象班長等
自衛艦隊司令部等、各地方総監部及び海上部隊司令部の気象関連配置にある幕僚等並びに航空基地隊等の気象班(係)長をいう。
(12) 気象予報官
気象関連配置にあって、幹部専門気象海洋課程を履修した又は幹部専門気象海洋課程と同程度の気象予報教育を受けた気象海洋幹部及び気象海洋准尉をいう。
3 使用時刻
この基準において使用する時刻は、原則として日本標準時とする。
4 気象予報業務の内容
(1) 気象報の収集
(2) 天気図等の作成
(3) 予報等の作成及び通報
(4) 前各号に付帯する業務
第2 気象報の収集
各部隊が行う気象報収集の標準は、次のとおりとする。
第3 天気図等の作成
各部隊は、次の天気図等を作成するものとする。
第4 予報等の作成及び通報
1 予報等の作成
各部隊は、次の予報等を作成するものとする。
2 予報等の内容
各部隊が行う予報等の内容は、次のとおりとする。
3 予報等の通報
各部隊は、予報等を作成の都度、次により通報するものとする。
4 注意報、警報の更新及び解除
前項の各部隊が注意報又は警報を作成通報した場合、予想される気象現象の変化に応じて速やかに更新するか又は解除報を作成通報する。
5 天気図の配布
地方総監部にあっては午前に1回、航空基地隊等にあっては午前、午後の1日2回、地上天気図に基地予報及び海上予報又は基地空域予報を記入し、所在の部隊及び機関に配布するものとする。
6 天気図等及び予報等の掲示
地方総監部及び航空基地隊等においては、最新の主要な気象報、天気図等及び予報等を気象室に掲示するものとする。
7 予報文の作成要領
予報文の作成要領は、海洋業務群司令所定とする。
8 予報等の実施者
予報等の作成は、気象予報官が行うものとする。ただし、飛行場予報については、気象予報士が実施するものとする。
なお、気象関連配置にある海曹士で、気象予報士の資格を有するものは、飛行場予報を実施することができる。
9 予報等の通報制限
予報等は、防衛庁以外に通報してはならない。ただし、次の各号に掲げるものから航空機の安全運航に資するために必要な予報等について要求があった場合は、この限りでない。
(1) 在日米軍
(2) 海上自衛隊が管理する飛行場を使用する警備、救難、消防等の業務に従事する国又は地方公共団体の機関
第5 その他
1 予報等作成原簿
予報等を作成通報する各部隊は、次の予報等作成原簿を備え、予報等を作成の都度、所要の事項を記入するものとする。
2 天気図等の保存
天気図等の保存期間は、次のとおりとする。
3 技術指導
海洋業務群司令は、部隊の実施する気象予報について技術指導を行うものとする。
4 細部事項
自衛艦隊司令官、各地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官及び海洋業務群司令又はその指定する者は、この基準に定めるもののほか、気象予報業務に関し必要な事項を定めることができる。