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海上幕僚監部装備部長から各部隊の長・各機関の長あて
自動車損害賠償責任保険加入に伴う保険証明書等の取扱について (通知)
標記について、下記のとおり通知する。
なお、自動車損害賠償責任保険加入に伴う保険証明書等の取扱について(通知)(海幕補第5776号。45.11.20)は、廃止する。
記
1 車両の運行
海上自衛隊の使用する自動車のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)の適用を受ける車両(以下「適用車両」という。) は、自動車損害賠償責任保険(以下「強制保険」という。)に加入し、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)を備え付け、かつ、保険標章を表示しなければ運行の用に供してはならない。
2 強制保険の契約
新規契約及び更新契約とも補給本部において保険取扱業者と契約し、保険証明書等は適用車両の所属する分任物品管理官(以下「造修補給所長等」という。)に送付する。
なお、新規契約に係る保険証明書等については、新規調達車両納入の際、車両に添付して送付する。
3 保険証明書及び保険標章(以下「保険証明書等」という。)に関する請求等
次の各号に係る各種請求は、造修補給所長等がその官職印により、保険取扱業者の最寄り支店又は出張所に対して行い、同時に造修補給所長等は、これら請求の内容を補給本部長に通知する。
(1) 保険証明書等の再交付
保険証明書等をき損した場合は当該き損保険証明書等を添え、紛失した場合は紛失の事実を証明する書類を添えて再交付の請求を行う。
(2) 保険証明書記載事項の変更
車両の管理換及び供用換により、保険証明書の記載事項に変更を生じた場合は、管理換を受けた造修補給所長等及び供用換を行った車両の所属する造修補給所長等は、保険証明書記載事項変更の請求を行い、所要の訂正を受ける。
(3) 廃車等の際における保険証明書等の取扱及び解約手続
ア 強制保険の有効期間内に車両の使用を廃止した場合又は適用車両が車両法の適用を受けない車両になった場合は、従前どおり所轄の陸運事務所又は区市町村役場(以下「陸運事務所等」という。)に廃車の届出をするとともに、強制保険解約の請求を行う。
この場合、自動車検査証を有する自動車(以下「登録自動車」という。)については、廃車届出の際交付される抹消登録証明書を、軽自動車又は原動機付自転車については、廃車届出の際交付される軽自動車届出済証返納確認書又は廃車申告受付書を提示して確認を受け、登録自動車については保険証明書を、軽自動車及び原動機付自転車にあっては保険証明書等を保険取扱業者に返却する。
イ 強制保険の解約は、保険会社に解約の請求した日が解約日となり、残り保険料金が還付されるので、陸運事務所等に廃車の届出をした場合は、直ちに保険取扱業者に対して解約の請求を行わなければならない。
4 強制保険の更新
造修補給所長等は、常にその所管する適用車両の強制保険有効期間に注意し、有効期間満了日の属する四半期の開始日の1か月前までに、当該四半期内に保険期間が満了する適用車両について、別紙様式により補給本部長に通知する。
5 強制保険解約に伴う債権の発生通知
造修補給所長等は第3項第3号の強制保険解約の請求を行ったときは、速やかに保険取扱業者と協議の上保険解約に伴う保険料金の払戻金額を確認し、債権発生通知書を海上幕僚監部歳入徴収官に送付する。